目黒バラバラ殺人事件 part 7: 判決で触れない本当の動機はこれだった!

 

目黒バラバラ殺人事件 part 7: 判決で触れない本当の動機はこれだった!

 

 

わたしはすでに事件の少しあとで、以下のように書いている。

「容疑者は “バラバラ目的、快楽殺人目的” を必死に隠蔽しようとしている、とみていいだろう。おそらく警察も最後は池田容疑者のこの本当の目的を、容疑者と一緒に “隠蔽” する可能性がある。世間に対しては、最後は 「金銭目的」 ということで幕引きにしようとするだろう。」  目黒バラバラ事件 part 5: 犯行の動機、目的は?

 

 目黒バラバラ殺人事件 part 6:   では以下のように書いていた。 

「ドイツでは、快楽殺人や、性欲を満たすために殺人を犯した場合等は、刑法211条の「謀殺罪(Mord)」となり、故殺罪より刑が加重される(ウィキペディア「殺人罪」)。しかし、日本の法律では特にそうした条項はないようである。せいぜい “死体損壊罪” が付くくらいである。つまり、快楽殺人は事実としては存在していても、法律的には存在しないのと同じなのである。なので、日本の警察や法制度では、「快楽殺人」 というカテゴリーがないので、「金銭目的」 で片づけてしまうことになる。

取り調べにあたる捜査官は、執拗な取り調べを通じて池田容疑者の動機が “快楽殺人” であることをつきとめることになる。しかし、だからといって、そういう罪状、カテゴリーが日本の法律にはないし、うっかり警察が “快楽殺人” などという言葉を使うと世間が騒いで収拾がつかなくなるので、けっきょく “金銭目的” ということにするしかないのである。」

 

老女を一人殺して死刑ということは今の日本の法律では考えられない。これが純粋に金銭目的で、同じ殺人でも首を絞めただけだったら、数十年の懲役刑ということはあるかもしれない。しかし、バラバラ死体遺棄事件として世間を騒がせたとなると、たしかに無期懲役というのが妥当な落とし所だろう。

 

 「 ・・・おそらく警察も最後は池田容疑者のこの本当の目的を、容疑者と一緒に “隠蔽” する可能性がある。世間に対しては、最後は 「金銭目的」 ということで幕引きにしようとするだろう。」  目黒バラバラ事件 part 5: 犯行の動機、目的は?

 

目黒バラバラ殺人事件 part 1:警察の情報操作、池田徳信の写真

目黒バラバラ殺人事件 part 2: 池田徳信の心理、動機の解明

目黒バラバラ殺人事件 part 3 : 弁天池下見説 と 2回侵入の計画性

目黒バラバラ殺人事件 part 4: “池の下見” をしていた様子の目撃証言 第2弾

目黒バラバラ殺人事件 part 5: 犯行の動機、目的は?

目黒バラバラ殺人事件 part 6: 池田容疑者、快楽殺人の公算が大

 

 

 

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